労働衛生管理を行ううえでは、作業場内における化学物質等の量がどの程度なのかを知っておくことが非常に大切です。
そのため、労働安全衛生法において、有害な業務を行う10種類の作業場では定期的な作業環境測定が義務づけられており、その中でも粉じん・有機溶剤・特定化学物質などの5種類の作業場については、作業環境測定士が測定をしなければなりません。
弊社では、愛知県近郊を中心に出張測定を行い、測定結果をもとに改善すべき点などがあればプロの視点でアドバイスさせていただきます。
労働安全衛生法の特別規則のうちのひとつです。
発がん性物質である第1類物質(※1)、第2類物質(※2)を製造、または取り扱う屋内作業場においては、定期的に環境濃度を測定し、一定期間保存するように定められています。
※1…がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高いもの
※2…がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質以外のもの
(令和3年4月より溶接ヒュームが追加されます)
東海近郊(愛知・静岡・岐阜・三重)であれば、測定に伺います。
料金等は、メール・お電話・FAXにてお問い合わせください。
お問合せをいただく際には、
①測定をする場所の所在地
②測定をする部屋の広さ(縦・横・高さ)
③対象物質
④希望の日程
を記載していただけると、迅速な回答・見積が可能です。
よろしくお願いします。